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商品先物取引法 第三百十八条 (財務諸表等の提出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(財務諸表等の提出)

第三百十八条

委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2委託者保護基金は、前項の規定により財務諸表等を主務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3委託者保護基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該委託者保護基金の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

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