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商品先物取引法 第三百十九条 (準備金)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(準備金)

第三百十九条

委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。

3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。

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