(準備金)
第三百十九条
委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。
3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。
3第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。