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商品先物取引法 第三百二十条 (資金運用の制限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(資金運用の制限)

第三百二十条

委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他主務省令で定める方法

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