(資金運用の制限) 第三百二十条 委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有二主務大臣の指定する金融機関への預金三その他主務省令で定める方法 e-Gov法令検索で第三百二十条を開く ↗