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商品先物取引法 第三百二十一条 (主務省令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(主務省令への委任)

第三百二十一条

この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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