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商品先物取引法施行規則 第百五十三条 (余裕金等の運用方法)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
府省令
(余裕金等の運用方法)
第百五十三条
法第三百二十条第三号の主務省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への信託とする。
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