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商品先物取引法施行規則 第百五十二条 (収入支出決算書等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(収入支出決算書等)

第百五十二条

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額との差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 予備費の使用の金額及びその理由
    3. 流用の金額及びその理由
    4. 支出予算現額
    5. 支出決定済額
    6. 不用額

2前条第一項の債務に関する計算書には、第百四十六条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。

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