(収入支出決算書等)
第百五十二条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一収入
- イ収入予算額
- ロ収入決定済額
- ハ収入予算額と収入決定済額との差額
- イ
- 二支出
- イ支出予算額
- ロ予備費の使用の金額及びその理由
- ハ流用の金額及びその理由
- ニ支出予算現額
- ホ支出決定済額
- ヘ不用額
- イ
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。