条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百四十六条 (債務を負担する行為)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(債務を負担する行為)

第百四十六条

委託者保護基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百四十六条(債務を負担する行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十五条(予備費) 商品先物取引法施行規則 目次 第百四十七条(予算の流用等) →