(債務を負担する行為) 第百四十六条 委託者保護基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗