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商品先物取引法施行規則 第百五十四条 (会計規程)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会計規程)

第百五十四条

委託者保護基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めるものとする。

2委託者保護基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

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