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商品先物取引法施行規則 第六十条の四 (合併に際しての計算に関し必要な事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(合併に際しての計算に関し必要な事項)

第六十条の四

第百五十四条第二項の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から第六十条の十三までに定めるところによる。

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