(合併に際しての計算に関し必要な事項) 第六十条の四 法第百五十四条第二項の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から第六十条の十三までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十条の四を開く ↗