条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第六十条の五 (会計慣行のしん酌)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会計慣行のしん酌)

第六十条の五

次条から第六十条の十三までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第六十条の五(会計慣行のしん酌)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の四(合併に際しての計算に関し必要な事項) 商品先物取引法施行規則 目次 第六十条の六(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額) →