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商品先物取引法施行規則 第六十条の六 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)

第六十条の六

吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第十六条第一項第一号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

  1. 当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第六十条の九において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
  2. 吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合前号に規定する方法

2前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。

3第一項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。

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