(勘定区分)
第百四十条
法第三百十六条第二項の主務省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
- 一委託者保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
- 二保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)
- 三委託者債務代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
- 四一般勘定
2委託者保護基金の会計においては、前項各号に掲げる勘定ごとに経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。