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商品先物取引法施行規則 第百三十九条 (迅速な弁済に資するための業務)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(迅速な弁済に資するための業務)

第百三十九条

法第三百十条の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 委託者保護基金の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務
  2. 第九十八条第一項第一号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務
  3. 第九十八条第一項第二号及び第百三十七条に定めるところにより預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務
  4. 保証委託契約に基づき金融機関から支払いを受けた金銭を原資として、当該保証委託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務
  5. 代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務

2委託者保護基金は、毎月、前項各号に掲げる業務の状況に関する報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。

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