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商品先物取引法施行規則 第百三十八条 (経理原則)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(経理原則)

第百三十八条

委託者保護基金は、委託者保護基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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