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商品先物取引法施行規則 第五十六条の三 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)

第五十六条の三

第百四十条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
  2. 吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法
  3. 前二号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第一号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項

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