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商品先物取引法施行規則 第五十七条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)

第五十七条

第百四十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
  2. 新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項
  3. 新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額

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