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商品先物取引法施行規則 第十六条 (純資産の部の区分)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(純資産の部の区分)

第十六条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。

  1. 会員資本
  2. 評価・換算差額等

2会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

  1. 出資金
  2. 加入金
  3. 資本剰余金
  4. 法定準備金
  5. 利益剰余金

3評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 土地再評価差額金

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(特定店頭商品デリバティブ取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
附則

特定店頭商品デリバティブ取引業者が、特定店頭商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則別表第六に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を別表第六に掲げる帳簿書類とみなす。

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