(純資産の部の区分)
第十六条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。
- 一会員資本
- 二評価・換算差額等
2会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 一出資金
- 二加入金
- 三資本剰余金
- 四法定準備金
- 五利益剰余金
3評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
- 三土地再評価差額金