(資本剰余金の額)
第二十五条
会員商品取引所の資本剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
- ロ当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額
- イ
- 二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ前条第一項第二号に定める額
- ロ当該決定に際して出資金の額に計上した額
- イ
- 三会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額
- 四損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
- 五その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額
2会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
- 二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額
- 三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
- 四会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額
- 五その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額