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商品先物取引法施行規則 第九十条の四 (電磁的方法の種類及び内容)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第九十条の四

第二十四条第一項第二十五条第一項第二十七条第一項及び第三十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第九十条の六第一項各号に掲げる方法のうち商品先物取引業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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