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商品先物取引法施行規則 第九十条の六 (情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)

第九十条の六

法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百九条第二項の主務省令で定めるもの並びに令第二十四条第一項及び第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と法第百九十七条の四第十二項又は第二百九条第二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意又は承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意又は承諾に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意又は承諾に関する事項を記録したものを得る方法

2前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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