(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
第九十条の七
法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
- 一当該一定の日
- 二
2法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。