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商品先物取引法施行規則 第九十条の八 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

第九十条の八

法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
  2. 申出者は、法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
  3. 商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
  4. 申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨

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