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商品先物取引法施行規則 第九十条の九 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

第九十条の九

法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

  1. 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
  2. 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2法第百九十七条の五第九項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

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