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商品先物取引法施行規則 第二十七条 (会員商品取引所の合併に係る認可申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会員商品取引所の合併に係る認可申請)

第二十七条

会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。

  1. 合併の理由を記載した書面
  2. 会員総会の議事録
  3. 直前事業年度の決算関係書類等

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