(会員商品取引所の合併に係る認可申請) 第二十七条 会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。一合併の理由を記載した書面二会員総会の議事録三直前事業年度の決算関係書類等 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗