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商品先物取引法施行規則 第二十六条の三 (貸借対照表の公告)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(貸借対照表の公告)

第二十六条の三

会員商品取引所が法第六十八条の三の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。

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