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商品先物取引法施行規則 第七十六条 (定款又は業務方法書の変更認可基準)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(定款又は業務方法書の変更認可基準)

第七十六条

主務大臣は、法第百八十二条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

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