(定款又は業務方法書の変更認可基準) 第七十六条 主務大臣は、法第百八十二条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗