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商品先物取引法施行規則 第七十五条 (定款又は業務方法書の変更認可申請)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(定款又は業務方法書の変更認可申請)

第七十五条

商品取引清算機関は、法第百八十二条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更の理由を記載した書面
  2. 新旧条文の対照表
  3. 定款の変更認可申請書にあっては、株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面

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