(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第七十五条
商品取引清算機関は、法第百八十二条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更の理由を記載した書面
- 二新旧条文の対照表
- 三定款の変更認可申請書にあっては、株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面