(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第六十条の三
法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
- 一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
- 二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
- イ売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
- イ