(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第五十七条第四項(同法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。第十条において同じ。)、第六十八条の二第三項、第九十六条の十四第二項及び第三項、第九十六条の十六、第百二十三条第二項、第百二十五条第二項、第百四十四条第二項、第百四十四条の二第七項、第百四十四条の三第二項、第百四十四条の四第五項、第百四十四条の五第二項、第百四十四条の十二第三項、第百四十四条の十三第二項、第百四十四条の二十一第三項、第二百十一条第三項、第二百五十二条並びに第三百十八条第三項並びに商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の縦覧等とする。