条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第百四十四条の四 (新設合併設立会員商品取引所の手続)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(新設合併設立会員商品取引所の手続)

第百四十四条の四

第二節第一款(第七条第八条第十一条第二項、第四項及び第五項前段、第十六条第一項第十九条第二十条第二項第二十一条から第二十五条まで並びに第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立会員商品取引所の設立については、適用しない。

2新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。

3新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

4新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

6新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第百四十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百四十四条の四(新設合併設立会員商品取引所の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の三(新設合併消滅会員商品取引所の手続) 商品先物取引法 目次 第百四十四条の五(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) →