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商品先物取引法 第二十条 (設立の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立の登記)

第二十条

会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  5. 出資の総額
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法
  7. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  8. 公告方法
  9. 第十一条第六項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
    2. 第十一条第七項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

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(委託者保護基金等の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護会員制法人」という文字を用いている者については、新法第二百七十一条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

2この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護基金」という文字を用いている者については、新法第二百九十七条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

移行期間に前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金は、旧法第二百九十条及び第三百十二条の規定にかかわらず、移行期間の満了の日に解散する。

2前項の場合における解散及び清算については、旧法第二百九十一条及び第二百九十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)」とあるのは、「委託者保護基金(商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)」と読み替えるものとする。

3前二項に定めるもののほか、前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金に関し必要な事項は、政令で定める。

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