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商品先物取引法 第二十七条 (変更の登記の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(変更の登記の申請)

第二十七条

第二十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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