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商品先物取引法 第二十八条 (設立の無効の登記の手続)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立の無効の登記の手続)

第二十八条

会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から四十まで
  2. 四十一
    商品取引所審議会
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第二十五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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