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商品先物取引法 第二十九条 (商業登記法の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商業登記法の準用)

第二十九条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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