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商業登記法 第百四十八条 (省令への委任)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(省令への委任)

第百四十八条

この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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