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弁護士会登記令 第十五条 (商業登記法の準用)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(商業登記法の準用)

第十五条

弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十四条まで、第十七条第十八条第十九条の二第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条第二十七条第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三第七十九条第八十二条及び第八十三条の規定を準用する。

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