条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商業登記法
› 第二十六条
商業登記法 第二十六条 (行政区画等の変更)
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
(行政区画等の変更)
第二十六条
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第二十六条(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条
労働組合法施行令 第11条
弁護士会登記令 第15条
宗教法人法 第65条
独立行政法人等登記令 第15条
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条
有限責任事業組合契約に関する法律 第73条
信託法 第247条
← 第二十五条(提訴期間経過後の登記)
商業登記法 目次
第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止) →