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商業登記法 第二十六条 (行政区画等の変更)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(行政区画等の変更)

第二十六条

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。

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