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独立行政法人等登記令 第十五条 (商業登記法の準用)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(商業登記法の準用)

第十五条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号から第十五号までを除く。)、第二十六条第二十七条第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。

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旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

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