(特則)
第十六条
社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとする。
2第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。
4日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。