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独立行政法人等登記令 第三条 (変更の登記)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(変更の登記)

第三条

独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。

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(経過措置)
附則

通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

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