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独立行政法人等登記令 第四条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四条

独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

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