登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。