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独立行政法人等登記令 第十四条 (登記の期間の計算)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(登記の期間の計算)

第十四条

登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

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この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

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