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独立行政法人等登記令 第十三条 (解散の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(解散の登記の申請)

第十三条

解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

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