解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。