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独立行政法人等登記令 第十二条 (代理人の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(代理人の登記の申請)

第十二条

第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。

3第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
附則

大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

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