(変更の登記の申請) 第十一条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗