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独立行政法人等登記令 第十一条 (変更の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(変更の登記の申請)

第十一条

第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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