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独立行政法人等登記令 第十条 (設立の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(設立の登記の申請)

第十条

設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。

2設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

4資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)

存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第五項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

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