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独立行政法人等登記令 第六条 (代理人の登記)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(代理人の登記)

第六条

別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。

2独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条の二において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。

3前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。

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(旧特殊法人登記令の暫定的効力)

平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

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