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独立行政法人等登記令 第七条 (解散の登記)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(解散の登記)

第七条

独立行政法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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