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独立行政法人等登記令 第八条 (清算結了の登記)

昭和三十九年政令第二十八号政令
(清算結了の登記)

第八条

独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)

存続共済会については、第七条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、改正法附則第二十三条第三項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

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