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商業登記法 第一条の三 (登記所)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記所)

第一条の三

登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

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